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内部統制システム

基本的な考え方およびその整備状況

当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制と、その他業務の適正性を確保するために必要な体制(内部統制システム)を以下のとおり整備しています。またこのシステムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めます。

内部統制システムに関する基本方針

平成20年4月21日開催の取締役会において決議

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)コーポレート・ガバナンス
  • 1-1取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」およびその他の社内規程などに従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
  • 1-2取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議および社内規程に従い、担当業務を執行する。
  • 1-3代表取締役社長、もしくは代表取締役社長が指名する取締役は、3ヶ月に1回以上および必要の都度、職務執行の状況を取締役会に報告する。
  • 1-4監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、会計監査人と連携して、監査要綱にのっとり、取締役の職務執行の適正性について監査する。
(2)コンプライアンス
  • 2-1取締役および使用人は、「伊藤忠エレクトロニクス企業理念」および「企業行動基準」にのっとり行動する。
  • 2-2CSR・コンプライアンス委員会およびコンプライアンスにかかわる事項を担当する部署を設置するとともに、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス体制の充実に努める。
(3)財務報告の適正性確保のための体制整備
  • 3-1「業務分掌規程」、「職務権限規程」を整備し、業務分担と責任を明確にするとともに、「商取引管理規程」、「経理規程」およびその他の社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
  • 3-2内部統制委員会を設置するとともに、財務報告の適正性を確保するための体制について、その整備・運用状況を定期的に評価し、改善を図る。
(4)内部監査
管理部門は、業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続きおよび内容の妥当性などにつき、定期的に内部監査を実施する。

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2.取締役の職務の執行にかかわる情報の保存および管理に関する体制

取締役は、「情報管理規程」、「文書管理規程」その他の社内規程に従い、株主総会議事録などの職務執行にかかわる重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理する。取締役および監査役は、いつでもこれを閲覧することができる。


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3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

CSR・コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、災害リスク、市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスク、その他さまざまなリスクに対処するため、各種の社内委員会や責任部署を設置する。また各種管理規程、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備など、必要なリスク管理体制および管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。


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4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)営業会議および各種社内委員会
社長補佐機関として、営業会議および各種の社内委員会を設置し、社長および取締役会による適切かつ機動的な意思決定に資するものとする。
(2)ディビジョン制
  • 2-1複数の事業について領域を分担してディビジョンごとに事業活動を行う。
  • 2-2各ディビジョン担当取締役は、法令、定款および各種の社内規程などに基づき、効率的に担当事業領域の経営を行う。
  • 2-3ディビジョンごとに主要な数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証することにより、経営管理を行う。
(3)職務権限・責任の明確化
適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、各種社内規程を整備し、各役職者の権限および責任の明確化を図る。

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5.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、管理部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、管理部門長の指揮命令を受けないものとする。


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6.取締役および使用人による監査役への報告体制など
(1)重要会議への出席
監査役は、取締役会、営業会議、その他の重要な会議または委員会に出席し、取締役などからその職務の執行状況を聴取し、関連資料を閲覧することができる。
(2)報告体制
  • 2-1取締役およびその他の役職者は、定期的に職務執行状況を監査役に報告する。また、取締役は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、財務および事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定の内容などをその都度ただちに報告する。
  • 2-2使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、重大な法令または定款違反の事実等を直接報告することができる。

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7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)意見聴取の実施
監査役は、社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するとともに、適宜、取締役および重要な使用人から職務執行の状況に関する意見聴取を実施する。
(2)監査役と管理部門との連携
監査役は、管理部門との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、内部監査結果などについて密接な情報交換および連携を図る。
(3)外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を独自に起用することができる。
模式図

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